解釈の難しい項目ありますか?
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はじめまして。
最近、ログインしましたので、投稿までずいぶん時間が経ってしまいました。
救急医療管理加算の1と2の判断ですが、おそらく審査側も明確な基準はないと思います。また、県による差もあるかと思われます。
私の勤務する病院では、救急医療にかなり積極的な医療機関のため、病院の方針として、整形外科の骨折等即命に関わらないような疾患以外の緊急入院は基本全て、救急医療管理加算の1または2を算定するようにしています。
どちらの加算を算定するかは、審査に行かれている先生にも相談にのってもらいながら、査定の傾向をまとめて、おそらくこのあたりが基準だろう・・・というものを医事課でまとめて、算定者へ周知し取り組んでいます。
例えば、『イ,意識障害』で算定する場合、JCS2桁以上は救急医療管理加算1でとおったが、JCS1桁は2へ査定された。というような事例を積み重ねて共有することで、基準ラインを探っています。(これもまた、審査の先生が変わると「前は査定来なかったのに・・・」というようなこともあり得ると思いますが)
毎月の算定数が多いため、査定分析をしていくと傾向が見えやすいです。
なかなか、自己負担金額に影響のある患者さんでは、冒険しにくいと思いますが、会計上限に達する患者さんにはちょっと積極的に算定してみて、結果をみてみるのもよいと思います。
救急患者を頑張って受け入れて、スタッフが懸命に処置にあたっているのだから、きちんと認めていただきたい点数ですよね。はじめまして。
解釈の難しいものがありましたのでご教示いただきたくご相談させていただきます。障がい者施設運営のグループホームの入所者が病院へ来院し、当院医師の判断にて連日点滴が必要となりました。
連日の来院が難しいため、当院医師の指示のもと、当該患者が来院せず連日障がい者施設に赴き、施設にて点滴を実施するため点滴薬剤を持ち帰りました。
点滴を施行するのは、グループホームを運営する障がい者施設の看護師であり、グループホームに常駐の看護師ではありません。その場合に算定できるコスト、算定できないコストの解釈が難しいです。
上記内容につきまして、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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