管理士会ネットワーク / フォーラム / イ)分野別コミュニケーションルーム / 医科 コミュニケーションルーム / 6月からの療養評価区分について
表題につき皆様の意見を頂きたくお願い致します。
早見表81ページの変更点(3)の一文で医療区分3に該当する中心静脈栄養についてですが経過処置により令和6年3月31日までに中心静脈栄養で評価している場合、医療区分3に該当するものとする。の解釈なのですが自分としましては処置等医療区分3に該当するという意味だと思っているのですが上司は全ての医療区分3に該当するという解釈をしています。当院は状態疾患区分は区分1、ADL区分は区分3の患者様がほとんどなので自分の解釈ですと状態疾患区分1+処置区分3+ADL区分3=入院料19が該当すると思っておりますが、上司の解釈ですと状態疾患区分3+処置区分3+ADL区分3=入院料1になります。
どちらの解釈が正しいのか悩んでおります。皆様の知恵をお借りいたしたくお願い致します。