初診料の3ヶ月ルールについて教えてください
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すいません、江口です。
初診料の算定についてなのですが、同じ疾病による受診であっても、前回の受診から3ヶ月期間があいたら初診料が算定している医療機関が多くあります。
これは、治療の中断を適用してのことだと思います。治療の中断はおおむね3ヶ月を目安とするというような内容の記載を昔当時の診療点数早見表(何年版か覚えていませんが)で見た記憶があるのですが、確認してみたのですがそのような記載はみつかりません。
かなり昔になりますが、私も医療事務を始めたころに3ヶ月ルールを教えてもらい、自分で医科点数表で確認することもなく、教えられるままにそれが正しい算定ルールだとつい数年前まで信じていました。
ところが、ある時初診料について診療点数早見表で確認したところ、期間については1月以上経過後とあるので、初診扱いにするのは3ヶ月後でも5ヶ月後でも、2ヶ月後でも問題ありませんが、「慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合」は初診として扱わないとあったので、疾病に関わらず前回から3ヶ月あいたら初診料を算定するのは誤りであることがわかります。
この3ヶ月ルールでの算定が、私が当時勤務していた病院だけのことであれば、私が教えてもらった先輩の知識がたんに間違っていただけということで納得できるのですが、3ヶ月ルールでやっている医療機関があまりにも多いので、いつのタイミングかで、何かきっかけがあって3ヶ月ルールが広まったとしか考えられないのですが。根拠がたんに治療の中断ということであれば、2ヶ月後や5ヶ月後等、初診扱いにする期間が医療機関によってもっとばらけると思うのです。
ネットで調べてみましたが、それについての有力な情報はみつかりませんでした。
この現象はどういうことなのか知りたいので、どなたかこのことについて知っている方がおられたら教えてください。
また、うちの病院でも3ヶ月ルールで算定しているとか、うちの病院では初診扱いにするのはこのように決めている(たとえば医師が判断してそのとおりに算定している)とか、情報をお寄せいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。- 2023年5月7日 at PM 9:56 #491
はじめまして。
井上です。
初診については見解が分かれると思いますが、私の経験でお話しさせていただきます。
小児の急性期疾患
月に複数回算定しても問題ない、ただし、病名の整理(治癒・中止など)を初診を取る前の日までに切っておくこと。
また、投薬日数に重なっている場合は、初診料は算定できないため注意が必要。
急性湿疹やおむつ皮膚炎など皮膚の疾患に関しては、薬の量の問題があるので、内服などと違い〇日で病名を切ることができないので、注意が必要かと思います。
成人の急性期疾患
基本的には小児の急性疾患と変わらないと思われますが、成人の場合は、投薬日数が長くなったりする場合があるので注意が必要です。
急性上気道炎などで、1週間分投薬、1週間未来院だとしても、カルテに症状が前回からの経過などを記載している場合は再診としています。小児の慢性疾患
特定疾患療養管理料を算定した場合は、3か月でも可能な場合がありますが、新規指導の際特定疾患療養管理料を算定した場合はおおむね6か月を経過するまでは初診料は算定しないようにと言われました(東京)。
各都道府県によって異なると思います。もちろん3か月以上間隔が空いているときに、他院にて治療を行っている場合は、特定疾患療養管理料を算定した病名以外で来院された際は、初診料を算定しても問題ないと思われます。また、皮脂欠乏性湿疹やアトピー性皮膚炎なども6か月くらい経過しないと初診料を算定しないようにと指導されました。
花粉症(アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎など)はその時期のみ場合が多いので、季節性アレルギー性〇〇の病名にして、そのアレルギーの時期を超えたら中止などにしています。
ハウスダストやダニなどは季節性ではないので、継続治療が必要なのに6か月以上来院されない場合は、初診料を算定しています。成人の慢性疾患
特定疾患療養管理料を算定した場合は、基本的には小児と同じ考えで問題ないと思います。
ただし、当院は小児患者(メインは小児科)が多いので情報量が少ないです。初診料は、クリニック・2次救急病院・3次救急・病院の規模によっても変わると思います。
(当院はクリニックです。以前の職場は、2次救急だったので、慢性疾患の人は、退院して落ち着いたら、クリニックに紹介していて、およそ3か月来なければ、初診料を算定した場合も多くあります。)全国各医療機関によってその医療機関のルール(初診料の減点によって)が出来上がっていると思います。
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