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初めまして。
江島と申します。在宅療養指導管理料の通則 2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する 。
とありますので、在宅療養指導管理料の併算定は不可です。
ただし、在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。と通知がありますので、加算は算定可能です。その他、医学管理料や在宅療養指導管理料との併算定に関しては、併算定マトリックスを参考されたらいいかと思います。
https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/receipt/outline/revision/pdf/200204_matrix.pdf- 投稿者投稿