フォーラムへの返信

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    • 2023年6月13日 at AM 8:27 #503

      井上です。
      こちらこそありがとうございます。

      各医療機関の情報が集まると、基準となるものが決まってくるので、いろいろな情報が集まるとよいですね。

        2023年6月9日 at PM 4:41 #492

        初めまして。
        井上です。

        レセプト病名は最近は主となる病名から推測できるものは記載しないことになっていますが、審査側がレセプトにある病名だけでは、検査の必要性などがわからないと思われることがあると思います。
        そのため、必要な病名はつけています。それが俗にいう「レセプト病名」になるのであれば、つけていると思います。

        ちなみにどのような減点で病名がないと指摘をされたのでしょうか。

        一応審査側の方はレセプト病名がつけてないから減点というのは、レセプト病名はつけないようにと言うのが審査側なので、なぜそのように言われたのか不思議です。

          2023年6月9日 at PM 4:34 #491

          はじめまして。

          井上です。

          初診については見解が分かれると思いますが、私の経験でお話しさせていただきます。

          小児の急性期疾患
          月に複数回算定しても問題ない、ただし、病名の整理(治癒・中止など)を初診を取る前の日までに切っておくこと。
          また、投薬日数に重なっている場合は、初診料は算定できないため注意が必要。
          急性湿疹やおむつ皮膚炎など皮膚の疾患に関しては、薬の量の問題があるので、内服などと違い〇日で病名を切ることができないので、注意が必要かと思います。
          成人の急性期疾患
          基本的には小児の急性疾患と変わらないと思われますが、成人の場合は、投薬日数が長くなったりする場合があるので注意が必要です。
          急性上気道炎などで、1週間分投薬、1週間未来院だとしても、カルテに症状が前回からの経過などを記載している場合は再診としています。

          小児の慢性疾患
          特定疾患療養管理料を算定した場合は、3か月でも可能な場合がありますが、新規指導の際特定疾患療養管理料を算定した場合はおおむね6か月を経過するまでは初診料は算定しないようにと言われました(東京)。
          各都道府県によって異なると思います。もちろん3か月以上間隔が空いているときに、他院にて治療を行っている場合は、特定疾患療養管理料を算定した病名以外で来院された際は、初診料を算定しても問題ないと思われます。また、皮脂欠乏性湿疹やアトピー性皮膚炎なども6か月くらい経過しないと初診料を算定しないようにと指導されました。
          花粉症(アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎など)はその時期のみ場合が多いので、季節性アレルギー性〇〇の病名にして、そのアレルギーの時期を超えたら中止などにしています。
          ハウスダストやダニなどは季節性ではないので、継続治療が必要なのに6か月以上来院されない場合は、初診料を算定しています。

          成人の慢性疾患
          特定疾患療養管理料を算定した場合は、基本的には小児と同じ考えで問題ないと思います。
          ただし、当院は小児患者(メインは小児科)が多いので情報量が少ないです。

          初診料は、クリニック・2次救急病院・3次救急・病院の規模によっても変わると思います。
          (当院はクリニックです。以前の職場は、2次救急だったので、慢性疾患の人は、退院して落ち着いたら、クリニックに紹介していて、およそ3か月来なければ、初診料を算定した場合も多くあります。)

          全国各医療機関によってその医療機関のルール(初診料の減点によって)が出来上がっていると思います。